NewSPMモータを特許出願する予定したが、実用新案出願に変更します。
出願完了後、Newアウターロータ型SPMモータの内容を公開します。
特許は「物・方法」を保護対象にし、出願とは別に審査請求が必要で、審査により特許査定が得られたものだけに特許権が付与されますます。
実用新案は「物品の形状、構造又は組合せ」を保護対象にし、出願すれば審査されることなく、6ヶ月程度で出願より10年間の実用新案権が付与されます。
又、出願より3年以内であれば、実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能です。
但し、実用新案権の権利行使にあたっては、特許庁が作成する実用新案技術評価書が必要です。
尚、NewSPMモータの明細書作成のため、出願完了まで新規の更新を休止します。